2004年8月27日
徳島県県民環境政策課 殿
徳島県消費者基本条例改正案へのパブリック・コメント
徳島県生活協同組合連合会
会長 八木 正江
徳島県消費者基本条例改正案について、以下の通り意見を申し上げます。
徳島県が県内の消費者被害の増大に対して県民生活の安定と向上のために、いち早く徳島県消費者保護審議会の議題として消費者保護基本条例の改正に取り組まれてきたことに対して敬意を表します。また、この審議会においては、国の「21世紀型の消費者政策のあり方について」及び新たに改正された「消費者基本法」をふまえ、消費者の権利を中心とする基本理念の新設などを行われていることに対しても心より敬意を表する次第です。
さて、今回の条例の改正は徳島県においては27年ぶりです。この条例は、徳島県の消費者にとりましてはいわば消費者の「憲法」にあたるようなものと受け止めています。その憲法を改正するわけですから少しでも良いものにしたいと期待しています。こうした立場でさらに検討していただきたいことや盛り込んでいただきたいことについて次の通り意見を申し上げます。
(消費者被害の実情により実践的に対応するために)
- 消費者にとりましては今回の条例改正により消費者被害を減らしていくことに役立つことを期待しています。深刻化し増大する消費者被害に対して、有効性が発揮されなければ逆に失望も大きいことが危惧されます。現在、行政として日々消費者問題の最前線で奮闘されているのは「徳島県消費生活センター」を初め各市町村での同様の機能を担っている組織です。こうした組織の位置付けについても条例の中でも明確にしていただきたいと思います。この条例は、消費者の憲法だと受け止めているので、基本的に重要な事項は盛り込んでいただきたいわけです。今回、国の消費者基本法においても国民生活センターが位置付けられたことも同様の趣旨だと理解しております。
- また消費者被害を減らしていくためには、条例の制定とともにそれにもとづく実際の運用が重要です。そのための各種施策の具体化、とりわけ消費者相談体制の強化および悪質事業者への指導の強化、またそれを保証する予算処置を講じていただきたいと考えます。
(条例の条文について)
- 第14条関係について
(1) 旧条例第11条での「計量の適正化」が削除されていますが、消費者の憲法という位置付けからすれば他の法律や条例で規定されていたとしても引き続き必要な項目であると考えます。
- 第26条関係について
(1) 旧条例第27条での「苦情等の公表」が削除されていますが、次の理由で引き続き必要な項目であると考えます。
1) 苦情を通じて他の消費者も学ぶことができる。
2) 事業者に対するけん制の一種となる。
- 第30条関係について
(1) 消費者被害の予防、救済にとって事業者団体の果たす役割や責務は大きいものがあります。しかし事業者団体の役割や責務が条例では明記されていない中で、支援の内容だけを明記するのは不十分であると考えます。事業者団体の責務については、国の基本法においても明記(第6条)されているところであり、今回の改正の重要な内容の一つとも思うのでぜひ事業者団体の責務も明記していただきたいと思います。
(2) 同様に消費者団体の責務についても国の基本法(第8条)に定められているような内容を明記することが必要と考えます。
- 第42条関係について
(1) 旧条例第50条「資料等の提出及び報告の徴収」について削除されていますが、新条例42条の内容に含んでいるようには思えないので、引き続き必要な項目であると考えます。
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