徳島県議会で12月17日消費者保護条例改正が可決されました
〜消費者基本法成立後では中四国地方で初めて〜
徳島県(飯泉嘉門県知事)では、2003年11月から約1年かけて条例改正を検討してきました。県消費者保護審議会が2004年7月「中間報告(案)」をまとめ、県民からの意見募集を経て、10月「最終答申」を提出しました。これにもとづき、11月県議会に上程され、「徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例」は、12月17日に定例会において可決・成立しました。
この条例改正は、消費者基本法成立後、その主旨に沿った県条例改正という意味では、中国四国地域で最初のものです。県では2005年4月施行をめざすとのことです。
徳島県生協連(本部:徳島市、八木正江会長)では、この件に対してのパブリックコメントの提出(9月)や公聴会などに積極的に参加して意見を述べるなど、よりよい条例改正の実現に向けて取り組んできました。
八木県生協連会長からは「消費者保護審議会で取りまとめられた答申にも、基本理念において消費者の権利が明記されたのをはじめとして、事業者の責務の明確化、事業者団体・消費者団体の役割の明確化、消費者基本計画の制定、不適正な取引行為の明確化、消費者に対する啓発活動及び教育の推進の強調、知事への申出制度の新設など、積極的な内容を数多く盛り込むことができました。徳島県内でも消費者被害が増加しており、消費者問題への取り組みの強化が求められています。徳島県生協連としても、今回の条例改正を出発点として、消費者行政の充実強化、消費者基本計画への消費者意見の反映などに向けた取り組みを進めていきます。」と経過と今後の取組みについて報告しました。
☆徳島県消費者保護条例(新旧対象)はこちら(PDF72KB)
☆10月徳島県消費者保護審議会の報告はこちら(PDF92KB)
☆県条例の本文はこちら(PDF52KB)
<問合せ先>
徳島県生協連事務局 電話:088−698−0505
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